そこで働くすべての人間に保安規定を順守する義務がある
保安規定とは、電気工作物の設置者に作成・届出が義務づけられているものです。
電気事業法第42条では「事業用(自家用)電気工作物を設置する者は、事業用(自家用)電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を確保するため、保安規定を定め、経済産業大臣に届け出なければならない」と規定されています。
同時に、作成した保安規定を守ることも義務づけられています。
同法第42条第4項では「事業用(自家用)電気工作物を設置する者およびその従業者は、保安規定を守らなければならない」と定められています。
作成・届出は設置者のみの義務ですが、保安規定の順守はその現場や事業所で働くすべての人間が対象となります。
保安規定は、電気工作物の種類や規模の大きさによって、その現場や事業所に適した保安業務の基本的事項を定めたものです。
電気工作物は、誤った運用や不適切な管理によって重大事故を引き起こす原因となります。保安規定は、そうした事故を未然に防ぎ、現場の安全を保つためのルールですから、そこで働くすべての人間に保安規定を順守する義務があるのです。
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