法的な責任と権限を有する
電気保安については、電気工作物設置者の自己責任が重視されます。自主的に保安体制を構築し、電気設備を安全に使用できるよう十分な知識と経験を持つ主任技術者を選任することが義務づけられているのです。
電気事業法に基づく保安規制体系は、「自主保安体制」と「国の直接関与」から構成されます。
しかし、電気保安では自己責任を原則として国による直接的な規制は必要最小限としています。
設置者および主任技術者が保安規定を作成し、電気工作物を安全に使用するよう管理しなければならないのです。
▼電気事業法では、設置者に以下の4項目を義務づけています。
1 電気工作物を技術基準に適合するよう維持する
2 保安規定の作成
事業所内の自主保安体制を徹底させるため、その事業所に
合致した「保安規定」を作成して届け出なければなりません。
3 電気主任技術者の選任
電気保安に関して十分な知識・経験を有する責任者(主任技術者)
を選任しなければなりません。
4 自主検査を実施して記録を保存すること
中でも最も重要なのが、電気主任技術者の選任です。
電気主任技術者は、電気設備が正しく使用されているか、電力が安定して供給されているか監督し、誤った使い方がなされている場合は指導・指示を行います。
法的な責任と権限に基づき、電気保安の監督業務を行うのです。
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